弁護士が必要になる理由

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ご家族が逮捕された「いま」
大切なことは?

具体的な対応策が分からない状態では、慌てても何も解決できません

「逮捕された家族はどうしているのだろう?」
「どうすれば問題を解決できるのだろう?」

大切なご家族が逮捕されてしまった直後は、落ち着いて対応策を考える余裕がない状態だと思います。そもそも「ご家族が逮捕される」といったことは、まさに青天の霹靂というべき事態で、具体的な対応策など何も思い浮かばないのではないでしょうか。

ひとまず、気持ちを落ち着けて「逮捕後の流れ」をご確認ください。
逮捕された方はこれから、たった一人で以下のような流れの中に身を置くことになります。

ご覧の通り、刑事事件の手続きは複雑で、釈放の機会は限られています。できるだけ早い問題解決、逮捕された方の身柄の釈放のために、速やかに弁護士にご相談ください。

家族が逮捕された!? 運命が決まる72時間
家族が逮捕された時にどうしたらいい?逮捕、勾留された時の弁護士の役割やできることを解説します。

逮捕~起訴までの大まかな流れ・釈放の機会

最大72時間、ご家族との面会はできません。
逮捕直後の対応は、面会の制限がない弁護士にお任せください。
しっかりと面会をさせていただき、状況をご報告します。

起訴~収監までの大まかな流れ・釈放の機会

「これから」ご家族がすべきことは?

「様子を知りたい」「事情を知りたい」
なら弁護士にご相談を

ご家族としては、今すぐにでも逮捕された方に会いたい、話しを聞きたいとお考えと思いますが、勾留が決定されるまでの最大72時間は、ご家族でも面会は認められません。また、警察署や拘置所に勾留されることになった場合、勾留期間は最大で20日間となりますが、逮捕された方が容疑を否認するなどして「接見禁止」の状態になれば、勾留中も面会ができなくなります。

つまり、逮捕された方はその間、たった一人で過酷な取調べなどへの対応を迫られることになります。仮に面会が許された場合でも、ご家族や友人に許される面会時間は1日1回、15分~20分ほどに限られており、警察官の立ち会いもあります。

この間、弁護士はご家族のような制限を受けることなく、逮捕された方に接見(面会)し、じっくりとお話をお伺いすることができます。「慌てることなく、速やかに弁護士へご相談を」とお伝えしているのは、このような理由があるからです。

弁護士に接見(面会)を依頼するメリットとは?

  • ・ご家族やご友人等とは異なり、逮捕された方に原則として制限なく会うことができます。
  • ・接見中に警察官の立ち会いがなく、逮捕された方の事情・言い分を伺うことができます。
  • ・逮捕された方に、手続きの流れ、取調べなどで注意すべきことなどをご説明できます。
  • ・違法な取調べが行われていないかの確認、今後に有利な証拠の収集ができます。
  • ・逮捕された方に、「味方がいる」という安心感を持っていただくことができます。
  • ・逮捕された方の現在の状況、今後の対応策、解決への見通しを知ることができます。
  • ・窃盗・傷害などで被害者がいる場合、素早く示談交渉を開始することができます。
いち早く弁護士を手配し「有罪」の確率を減らせる可能性も。
「本人が何をしゃべったか?」調書の内容次第で、そもそも起訴されない、あるいは起訴された後に裁判でどの程度重要視されるのか変わってきます。早い段階で弁護士に依頼するメリットとは?
逮捕された方の状況、事情を今すぐ知りたい方へ
受任前接見プラン  5.5万円(税込)~
※大阪市内の場合 ※受任の場合、着手金に充当されます

逮捕から勾留決定までの最大72時間の間は、ご家族と言えども面会は許されません。
弁護士が依頼者様に代わって、逮捕されたご家族のもとへ駆けつけ、状況を確認します。
状況を正確に把握して早期解決につなげると同時に、精神的なサポートも行います。

このプランに含まれるサービス内容

現在の状況・事情を知りたい!/逮捕された方の状況報告・対応策のご相談
どうすれば解決できるの?/見通しが分かる「解決プランシート」のご提示
費用はいくらかかるの?/弁護活動ご依頼時の費用のご相談・見積りのご提示
その他のサービス/弁護活動をご依頼の場合、本サービス料を着手金に充当

詳しくはこちら

早期の問題解決・釈放をお望みなら「私選弁護人」の選任を。

逮捕された方は、自らの権利を守るために弁護士を付けることができますが、弁護士には「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類があります。国選弁護人とは、文字通り国によって選ばれる弁護士のことで、私選弁護人は逮捕された方やご家族によって選ばれる弁護士ということになります。国選弁護人と私選弁護人は、同じ弁護士ではありますが、大きな違いがあります。

人生の重大局面を委ねるなら「頼れる弁護士」に。

私選弁護人の最大のメリットは「頼りがいのある」「信頼できる」弁護士に、弁護活動を依頼できるという点です。国選弁護人は国が選ぶ弁護士ですから、ご本人やご家族が弁護士を選ぶことはできませんし、依頼する前に相談することもできません。また、国選弁護人は一度選任すると、相当な理由がない限り交替させることはできません。人生を大きく左右する重大な局面を、「どんな人なのか分からない」弁護士に依頼することは難しいことではないでしょうか。

逮捕直後からの弁護活動ができるのは私選弁護人。

刑事事件の問題解決には、スピードが求められます。日本の刑事裁判においては、起訴後に「有罪」になる確率は「ほぼ100%」とも言われる状況ですから、起訴前からの積極的な弁護活動によって、逮捕された方の「嫌疑を晴らす」ことが非常に重要になってきます。
私選弁護人は逮捕直後や出頭要請があった段階から、弁護活動を行うことも可能ですから、長期の勾留を防ぐための「身柄解放活動」にも速やかに取りかかることができます。
したがって、先ほどお話ししたように、「逮捕直後から逮捕された方の状況や事情を把握したい」「長期の勾留を避けたい」「問題解決の見通しをできるだけ早い段階で立てたい」といった場合には、私選弁護人に依頼することが欠かせません。

できるだけ早く、弁護士にご相談ください。

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