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刑事事件 取扱い分野のご案内

財産事件

取扱分野「窃盗」

「窃盗」に関する基本情報

数ある犯罪の中でも、その件数が圧倒的に多いのが窃盗です。窃盗は、たとえば他人の持ち物を無断で持ち去るといった犯罪ですが、真っ先に思い浮かぶのが万引きだと思います。万引きのほかにも、車上荒らし、空き巣、自転車・自動車の盗難などさまざまなケースが窃盗にあたります。窃盗には空き巣や事務所荒らしのように、建物に侵入する侵入窃盗と、スリや自転車の盗難のような非侵入窃盗に分けられますが、割合で言うと非侵入窃盗がほとんどで、侵入窃盗は稀なケースと言えます。近年は金品が目当てではなく、盗癖が原因とみられる窃盗も増えているようです。

「窃盗」による逮捕で注意すべきポイント

窃盗の場合、盗んだ金品の金額が小さかった場合や、初犯であった場合などについては、被害者に謝罪を行ったり、示談交渉を行うなどすることで、不起訴となる可能性は十分にあります。盗んだ金品の金額が小さくても、何度も窃盗を繰り返していたり、手口が悪質であるような場合には、実刑判決を受けることも珍しくありません。以前は「軽い犯罪」といった認識を持たれていた万引きについて、近年は厳罰化を望む声も大きくなっており、謝罪や示談を拒絶されるケースも増えています。
窃盗の罪を犯してしまった場合は、まずは反省や弁償の意志を表すなどして不起訴処分を目指すことが大切です。起訴されてしまった場合は、刑務所への収監を避ける(執行猶予を獲得する)ことを念頭に置いた対応が必要になります。

「窃盗」による逮捕で弁護士がお役に立てること

被害者への謝罪や示談交渉を行う場合には、弁護士が被害者との間を取り持つといったサポートを行います。この場合、とくに迅速に対応する必要がありますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。長期間の勾留を避けたい場合には、逮捕直後から検察官、裁判官に対して早期の身柄解放に向けた働きかけを行っていきます。起訴後については、情状酌量の余地を探ったり、具体的な再発防止策を提示するといった弁護活動を行い、執行猶予付きの判決の獲得を目指します。

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