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刑事事件 取扱い分野のご案内

暴力事件

取扱分野「暴行・脅迫」

「暴行・脅迫」に関する基本情報

暴行罪は、相手に対して「殴る」「蹴る」などの行為をしたときに成立する犯罪です。殴る、蹴るといった行為だけでなく、室内で凶器を振り回す、服を引っ張る、髪を切るなどといった行為も暴行にあたることがあります。それらの行為によって被害者に怪我をさせた場合は、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。
脅迫罪は相手に恐怖を感じさせるために、相手またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に害を加えることを告げると成立する犯罪です。脅迫罪は、一般的に人が恐怖を感じるような内容で、かつ、それを告知した者が実現可能と思われる場合に成立します。なお、「友人や恋人に危害を加える」といった告知がされても、対象が本人または親族ではないため、恐怖を感じた場合でも脅迫罪は成立しません。

「暴行・脅迫」による逮捕で注意すべきポイント

暴行事件については、逮捕された方と被害者の間で何らかのトラブルが発生していた場合に起こることが多く見られます。したがって、取り調べの段階では、双方の供述に食い違いが見られることがあります。捜査機関は犯行に及んだ原因や暴行の内容などについて慎重に調べていきますが、弁護士にご相談いただくと、客観的な証拠をもとに逮捕された方の供述に間違いがないことを、捜査機関あるいは裁判所に対して主張していきます。
暴行事件は犯罪の中では軽いものとなります。起訴される確率も50%以下とあまり高くなく、多くの場合、勾留は10日以内となっています。早い段階で弁護士にご相談いただければ、早期の釈放、不起訴処分となる可能性がさらに高まります。
脅迫事件についても、暴行事件と同じように、取り調べの段階では双方の供述に食い違いが見られることが多く、慎重な捜査や客観的な証拠が必要となります。無実を主張する場合には、取り調べが厳しい場合でも、自白をしないよう注意することが大切です。

「暴行・脅迫」による逮捕で弁護士がお役に立てること

暴行事件、脅迫事件のいずれにおいても、まずは事件発生の原因や発生時の様子について、詳しく弁護士にお話しください。弁護士は、逮捕された方の主張に基づいて適切な対応をとり、早期の釈放や不起訴処分を得るためのサポートを行っていきます。罪を認める場合は、被害者への謝罪と賠償をしっかりと行うことが何よりも大切です。示談が成立しているかどうかが、起訴・不起訴に大きく影響するためです。被害者との示談交渉のほか、被害者への謝罪、必要に応じて、裁判官への働きかけといったことまで、弁護士がしっかりとサポートを行います。

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