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刑事事件 取扱い分野のご案内

薬物犯罪

取扱分野「薬物犯罪」

「薬物犯罪」に関する基本情報

大物の著名人が薬物の所持や使用で逮捕されたとの報道や、薬物を使用した状態で自動車を運転し事故を起こしたとの報道をよく目にするかと思います。薬物は、使用する人の心身を蝕むだけでなく、その依存性と耐性によって使用する量や回数がどんどん増えていき、自分の意志で止められなくなるといった特徴があります。  
薬物の所持等は、薬物の種類によって、覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法などの法律で禁止されています。また、いわゆる危険ドラッグと呼ばれる覚せい剤や大麻の成分に化学構造を似せて作られた薬物についても、医薬品医療機器等法等によりその使用・所持等が禁止されています。

「薬物犯罪」による逮捕で注意すべきポイント

薬物犯罪は、密行性が高い犯罪類型であり、捜査も秘密裏に行われます。それゆえ、ある日突然警察官が自宅に来て捜索差押を実施し、覚せい剤所持の現行犯逮捕されることも少なくありません。逮捕されてしまうと、尿検査が実施され、その鑑定に時間がかかりますので、多くの事案で23日間身柄を拘束されてしまうことになります。  
また、薬物犯罪には被害者がおらず、尿・覚せい剤結晶・注射器等の物的証拠の確保が捜査の中心となりますので、それだけに捜査の許容範囲を超えた違法な証拠収集活動がなされるケースがあります。もしそのような違法捜査が行われた場合は、できるだけ早期に弁護士に捜査の内容を伝える必要があります。

「薬物犯罪」による逮捕で弁護士がお役に立てること

薬物犯罪の起訴率は他の事件と比較して極めて高く、特に尿検査で薬物の成分が検出されてしまうと不起訴処分を獲得することは困難となります。しかし、起訴されてしまったとしても、自己使用や単純所持の初犯であれば、身柄拘束中に有利な情状を作って裁判所に主張するなどすれば、執行猶予付の判決を得られる可能性が高いです。  
また、薬物の所持や使用を争う場合や、禁止薬物であることの認識がなかった等と主張する場合には、所持していたと疑われるに至った過程や理由等を要領よく整理し、検察官に主張する必要があります。  
いずれにしても、早い段階で弁護士に相談していただき、適切な対応をとることが大切です。

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